地震応答解析の実績を公開しました。
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建築基準法では「最低限の安全」しか保証してません。
日本国内に建てられる建築物には、すべて建築基準法が適用されますが、この法律の第1条には「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する“最低の基準”を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と書かれてます。
では、この「最低の基準」の“最低”は、建物の安全性ならば、どの程度のランクを指しているか?
ということになります。
これを一言で言い切るのは、発生する地震の大きさにも関連しますので難しいところです。
おおよそ建築業界に居る者の共通の合意としては、大きな地震(兵庫県南部地震や今回の東北地方太平洋沖地震)が起きたときには「人の命は保護するけれども、建物が壊れることは仕方ない。(ただし、パタンと倒れはしない)」と考えております。
ここで、地震で壊れる度合いの表現について説明します。
建築基準法では、地震の大きさを2つの段階で表します。
1)稀に発生する地震:数十年に一度発生する地震(震度5強程度と想像してください。)
2)極めて稀に発生する地震:数百年に一度発生する地震(震度6強~震度7程度)
と
1)に対しては「損傷の防止」=地震が収まっても補修すれば使用できる壊れ具合。
2)に対しては「倒壊の防止」=地震で大きく傾いたとしても倒れはしない状態。
建築業界の人間では合意していることでも、実際に住まわれる方や建物を所有されている方はこの「建物が壊れることは仕方ない。」ということを納得の上で買われたり借りたり、売ったり買ったりしているものなのでしょうか?。
我々構造設計者も建築基準法は守らなくてはならないので、大きな地震が起きたときには、まず“人命の保護”が優先され(当然ではあります)建物の損傷については止むなしと解釈しているのが一般的な考えです。
構造設計者も自分が設計した建物が大地震でも壊れることなく残っていて欲しいと願う気持ちは当然あります。
ですが、構造体にかけられる費用が無尽蔵ではない限り、現実には何処かで折合う箇所を決めて設計せざるを得ません。
その折合う箇所というのが「大きな地震が起きたときには、建物が壊れることは仕方ない。
(ただし、パタンと倒れはしない)」という考え方なのです。
この考え方に基づいて設計した建物が「耐震構造の建築」です。
耐震構造の中にもランク分けがあります。
“松・竹・梅”や“特上・上・並”(なんだかお寿司?みたいですね・・)のように分けています。
その区分について説明しますと【住宅品質確保の促進等に関する法律(品確法)】という長い名前の法律があります。
そこには、「住宅性能表示制度」というものが設けられています。
構造に関わる性能としては耐震等級・耐風等級・耐積雪等級・劣化等級の区分があります。
私たちの住む日本は、世界中でも有数の地震発生率の高い国ですので、当然「耐震等級」の性能が建物の安全について支配的になります。
では耐震等級のランク分けについて簡単に書きます。
耐震等級1:建築基準法と同等の性能
耐震等級2:建築基準法の1.25倍の性能
耐震等級3:建築基準法の1.5倍の性能
という表し方です。(これでも建築専門以外の人はピンと来ないですよね・・)
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さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに5000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。